訪問介護サービスをご利用いただける条件とその他保険の適用などについての詳細です。
要介護認定において「要支援」「要介護」の認定を受けた方が介護保険の訪問サービスをご利用頂けます。
家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態。
要介護認定等基準時間によって要支援1と要支援2に区分される。
区分 | 心身の状態の目安 |
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要支援1 | 日常生活については、ほぼ自分で行うことが可能だが、部分的に介助が必要であり、介護サービスを適応に利用すれば心身の機能の維持・改善が見込める状態。 |
要支援2 |
身体上又は精神上の障害があるために、日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、常時介護を要すると見込まれる状態。
また介護の必要度に応じて5段階に分けられています。
区分 | 心身の状態の目安 |
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要介護1 | 身の回りの世話に何らかの介護が必要。食事や排泄はほとんど自分でできる。 |
要介護2 | 要介護1の状態から食事や排泄に介助が必要なことがあり身の回りの世話全般に介助が必要。 |
要介護3 | 要介護2の状態に加え、立ち上がり・歩行などが自分でできない。 |
要介護4 | 要介護3の状態に加え、動作能力の低下や全般的な理解の低下などがみられることがある。 |
要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。 |